| 【税金】 |
| 家づくりに関係する税金は? |
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マイホームを建てたり売ったりした時には税金がかかります。 複雑な内容ですが、ポイントを理解し、細かな点や分からない点は専門部署に問い合わせてみましょう。 |
土地・建物を取得した時には4種類の税金がかかりますので、購入価格の他にこれらに支払う資金が必要になります。 |
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【印紙税】
購入する時の売買契約書、新築する時の請負契約書、ローンを組む時の金銭消費貸借契約書に、収入印紙を貼って印鑑などで消印をし、納付します。
【登録免許税】
軽減措置有り
登録免許税の軽減措置の主な要件
【消費税】
【不動産取得税】
軽減措置有り
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| 不動産取得税の軽減措置 | ||||||||||||||||
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| 取得の年などにより内容が異なりますので詳しくは市町村へお問い合せください | ||||||||||||||||
| 不動産取得税の軽減措置の主な要件 | ||||
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| 取得の年などにより内容が異なりますので詳しくは市町村へお問い合せください |
| ちょっとみみより |
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住宅ローンの控除
金融などで返済期間十年以上の住宅ローンを組んだ場合には、最長十五年、各年末のローン残高に応じた金額がその年分の所得税額から(住民税には適用されない)差し引ける、という特例を受けることができます。 この住宅ローン控除制度は平成11年度税制改正の中で「住宅ローン控除制度」を2年間の時限措置として大幅な改正がなされたもので、平成13年6月30日までの居住分に適用されます。従来の制度では建物部分の借入金だけを対象としていましたが、現行の制度では建物と同時に取得した敷地の借入金も対象に含まれます。 この特例を受けるためには所定の書類を添付して確定申告を行うことが必要です。ただし、サラリーマンであれば2年目以降は年末調整によって清算することができます。この住宅ローン控除は居住用財産譲渡の時の3千万円特別控除や買い換えの時に課税の特例を受けた場合は適用されません。ただし、居住用財産の買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除制度とは併用適用が認められます。
新築のマンションや建売住宅を買うとかかる税金
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【固定資産税(地方税)】
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■固定資産税の特例措置
(1)住宅用地の特例措置
(2)宅地等の負担調整措置
(3)新築に対する減額措置
【都市計画税(地方税)】
【贈与税】
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| ちょっとみみより |
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借入金でも贈与扱い?
「借入金から」の欄に記入していても、それが親からの借入金であれば要注意です。催促なしのある時払いでは贈与だと判断されますので、きちんと金銭消費賃借契約書を交わしておきましょう。 |
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※税金に関するお問い合わせは
●各市町村の資産税窓口 ●税理士
●松山税務署内税務相談室
●今治税務署内税務相談室
●タックスアンサー
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